悪臭、害虫…「ごみ屋敷」の住人が法的責任を問われることは? 火事になったら?「ふどプロ」

京都市左京区 リノベ―ション後「たてコデ」「ふどプロ」 不動産の今どき情報

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今回は、悪臭、害虫…「ごみ屋敷」の住人が法的責任を問われることは?

火事になったら?

記事をお借りしその情報と思った事を書かせて頂きます。

京都市左京区 リノベ―ション前 「たてコデ」「ふどプロ」

自宅の敷地いっぱいに大量のごみをためこむ、いわゆる「ごみ屋敷」が全国的に問題となって10年以上がたちます

大量のごみを放置すると、悪臭や害虫の発生に周辺住民が悩まされるだけでなく、

火災時には大量のごみで火の勢いが強まる恐れもあり、周辺の住宅に燃え広がる危険性も高まります

ごみを撤去するよう説得を試みる人もいるものの、応じないケースが多いようです

周辺住民から、ごみの撤去を求められたにもかかわらず、応じなかった場合、住人が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか

また、ごみ屋敷で火事が発生し、周辺の住宅に火が燃え広がった場合、

被害を受けた周辺住民はごみ屋敷の住人に賠償を請求できるのでしょうか

芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました

行政代執行でごみを撤去することも

Q.いわゆる、ごみ屋敷の住人が周辺住民から、ごみの撤去を求められたにもかかわらず、

応じなかった場合、法的責任を問われる可能性はありますか。

牧野さん

「ごみ屋敷の住人がごみの撤去に応じなかったとしても、法的責任を問われることはありません

ごみ屋敷を規制する法律がないためです

そのため、住民がごみを『財産だ』と主張すれば、自治体がごみを無理やり持ち出すことは法律上できませんし、

住宅をごみ屋敷にしても犯罪は成立しません

しかし、ごみ屋敷は年々問題になっているため、自治体が対処せざるを得ない状況となっています

そのため、条例で、ごみの強制撤去、ごみ屋敷に関する行政指導ができる条例(ごみ屋敷条例)が自治体ごとに制定されています

例えば、東京都足立区では『足立区生活環境の保全に関する条例』に基づき、

いわゆる、ごみ屋敷対策に取り組んでいて、第1段階として、ごみ屋敷の住人に対して指導・勧告を行い、

それにもかかわらず、改善されない悪質な場合、第2段階として、命令・公表をすることができます」

Q.では、住人が命令にも従わなかった場合、自治体が条例に基づいて、ごみを撤去することは可能なのでしょうか。

その場合、撤去にかかった費用は誰が負担するのでしょうか。

牧野さん

「結論的には、自治体がごみ屋敷の住人の代わりにごみを撤去し、撤去にかかった費用を住人に負担させることができます

つまり、先述の足立区では条例に基づき、命令に正当な理由なく従わなかった場合、『行政代執行』を行うことができます

行政代執行とは行政上の強制執行の一種で、義務者(法令上の義務がある者)がその義務を履行しない場合、

行政庁(足立区)が自ら、義務者のなすべき行為を実施、または第三者に実施させて、

その費用を義務者から徴収することをいいます(行政代執行法1条、2条)

一方、同区では、ごみ屋敷の関係者に対して具体的な支援を実施しています

ごみ屋敷改善のために、住宅の所有者などが改善に同意し、なおかつ、改善のための費用負担が困難であり、

審議会が必要と認める場合、条例で次の2つの支援策の実施を定めています

(1)支援:費用100万円を上限に、区が直接片付けなどを行う(2013年度~2020年度で計4件の実績あり)

(2)協力団体への謝礼金の支出:片付けに協力したボランティア団体に上限5万円を支払う(2013年度以降~2020年度で計9件の実績あり)」

Q.ごみ屋敷で火災が発生して周辺の住宅に燃え広がった場合、ごみ屋敷の住人は法的責任を問われるのでしょうか。

また、延焼被害を受けた人はごみ屋敷の住人に賠償を請求することはできるのでしょうか。

牧野さん

「ごみ屋敷も含め、住宅で火事が発生し、周辺の住宅に火が燃え移ったとしても、火元の住人は基本的に損害賠償責任を問われません

そのため、延焼被害を受けた人がごみ屋敷の住人に賠償を請求しても認められないでしょう

なぜなら、『失火の責任に関する法律』(失火責任法)では、失火による損害賠償は『重過失』がある場合に限られているからです

重過失とは一般的に『わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見できた場合で、故意に近い重大な注意力が欠如している』

というケースです

例えば、自宅のごみが燃えて煙が出ているのにもかかわらず、消火しないで火災が広がった場合、

延焼被害を受けた人に対して損害賠償責任を負う可能性があるでしょう

一方、住宅の敷地外での失火が原因で、周辺の住宅が延焼被害を受けた場合は異なります

例えば、冬に暖を取るために、燃えやすいごみの近くでたき火をしたことが原因で火災が発生し、周辺の住宅に燃え広がった場合、

通常の『過失』(不注意)が認められるので、たき火をした人は民法709条の不法行為により、損害賠償責任を負う可能性があります」

Q.「長年、悪臭や害虫の発生に悩まされている」

「ごみの一部が敷地内に入り込んでいる」

「ごみの山が崩れて、通行人がけがをした」

といった場合、法的責任は問えるのでしょうか

もし、法的責任が問えない場合、どのように対処すべきか、教えてください。

牧野さん「民法709条の不法行為により、ごみ屋敷の住人に損害賠償責任を問うためには

『住人の過失により、けがなどの損害が発生した』という、過失と損害との間の因果関係を証明する必要があります

法的責任が問えないと思った場合、ごみ屋敷の住人に対して指導・勧告などを行えないかどうか、自治体の担当課に相談するとよいでしょう」

Q.ごみ屋敷に関する判例について教えてください。

牧野さん「先述のように、ごみ屋敷を規制する法律がないため、判例は特にありません」

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