不動産業界の事情を変と思い解決したいと思い立ち上がったのが
新たな不動産購入・売買の方法をコンサルティングする「ふどプロ」
不動産売買する事で、不満・不安・疑問を解消した新しい不動産購入と売却の方法をご提案するのが
「ふどプロ」のお仕事です。
「ふどプロのお仕事」の1つをご紹介。
今回は、賃貸物件に関するお手伝い
改装等など何も手を加えず、そのまま貸す
のお話をさせて頂きます。
前回は、貸す場合も2つの方法があります
内容は、https://fudopuro.kanrisu.space/kasubaaimo2tsunohohogaarimasu-fudopuro/
からお読みください
世間では、賃貸物件の中で居住用は、綺麗な程度は別にして、リフォーム等をして
綺麗な状態で募集されています。
綺麗にする為の工事代金は、大家さんが負担しています。
昔は、敷金(保証金の場合もありますが、預かっている内容は同じ)を預かり、
入居者が使用して、汚れた部分をなおす費用を差し引いて入居者さんに返金していた
時代が長く続いていました。
現在は、そんな事は通用しなくなっています。
入居者さんが裁判をすると、大家さんが全面的に負けています。
その中でも、小さな子供さんがいる家族に入居してもらった場合、
子供さんが壁に落書きをしても、良いか悪いか判断付かない子供がした事なので、
入居者さんが、故意にした過失とは認められない判決も出ています。
もう時代は変わっています。
入居者さんが故意的に壊した物以外は請求出来ません。
部屋が日焼けした、古くなり劣化や故障も同じです。
そう考えると、普通に暮らしている人であれば、
敷金(保証金の場合もありますが、預かっている内容は同じ)は
全額却ってくるのが当然になります
大家さんが、部屋の改装費まで負担していると、家賃収入が減るだけです。
大家さんによく考えてほしいです。
テナントで貸していた場合、現状に戻してもらわず、
そのまま(居ぬき物件という)借りてもらう入居者さんを探しますよね。
居住用も同じ考えにすればいいだけです。
![かんりす ホームページメイン画像「かんりす」](https://i0.wp.com/fudopuro.kanrisu.space/wp-content/uploads/2021/08/かんりす メイン画像2020-12-26.jpg?resize=212%2C300&ssl=1)
に解決策があります。
見逃すと今迄と同じ考えから脱出できないですよ。
次回は、リフォームして手を加えてから貸す
お楽しみに・・・
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